CFPの試験勉強で相続の分野を勉強していた時に、ふと、今こつこつ貯めているポイントやマイルは本人死亡のときどうなるんだろう?と気になりました。
簡単ですが、自分に関係のあるカードやマイルのみ、調べてみました。
目次
ポイントを貯めている人が死亡した場合
クレジットカードのポイント → 失効する(相続できない)
航空会社のマイル → 家族が相続できる
以上です。
すべてのケースに当てはまるかどうかはわかりませんが、調べた限りはそんな感じです。
ダイナースリワードプログラムの場合
我が家で一番つぎ込んでいるポイントプログラムです。
現在、夫婦でビジネスクラスで4回くらいは北米旅行ができるくらいポイントがあります。
期限がないうえに、電気とYahoo!公金払い以外は2%付与なので、家族カードも含め、ほぼ集中して貯めていました。
ダイナースのすごいところはボーナスポイントも通常ポイントと変わらずマイルに交換できることです。昔は1万円に1ポイントとかいう付き方で、ボーナスは100万円ごととか、結構複雑な計算でしたが、現在は改善され、100円=2ポイント(プレミアムカードの場合)。
10万円使えば2千ポイント、みたいな感じで非常にシンプルです。
デメリットはANAへは年8万マイルまでの移行制限があることで、使うときには少しずつしか使えません。
規約です↓
https://www.diners.co.jp/ja/tc/pdf/clubpoint.pdf
その中に会員資格喪失でポイント失効と明記されています。
この事実を知ってから、一極集中するのはリスクが高いと思うようになり、かといって自分が別途プレミアムカードを作れるわけもなく、今年作成した自分名義のSPGアメックスをせっせと使うようになりました。付与率は半減ですが、自分のへそくりと思って・・(^^;
SPGのスターポイントの場合
以下のページの、「注意事項」として畳まれている部分を+をクリックして開くと規約の一部が見れます。
スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス・カードのスターポイント - クレジットカードはアメリカン・エキスプレス(アメックス)
その中のポイント失効の部分↓
ANAマイルの場合
これはハッキリ相続のことが明記してありました。
以下のページです。
電話で相続の手続きについてご案内しますと書いてあります。いざというときはコールセンターに、といっても家族がそのことに気づける準備をしておかなくてはいけませんね。
JALマイルの場合
こちらも相続可能です。
第14条に明記してありますね。
ただ、マイルに移してしまうと3年の期限がつきますから、ポイントがたくさんある場合は結局使い切れなかったということになります。
なるべく夫婦で元気なうちに使っていかなければ、と思いました。
BAのエグゼクティブクラブについても調べなくちゃと思いますが、今日はここまで。
税金について
最後にマイルやポイントの税法上の取り扱いについてですが、個人の場合、貯めているだけでは課税対象になりません。
使う場合は対価を得るわけなので、ポイントをたとえばテレビに換えるなどという場合はテレビの代金が一時所得として課税対象になります。
しかしながら、ポイントをハピタス100%案件などで経費をかけて作った場合は経費をのぞき、さらに一時所得の控除額50万円を引いた残りに課税されるので、実際に課税対象になるケースは少ないかもしれません。
逆に完全0円で作ったマイルでファーストクラスに搭乗すれば、厳密にいえば課税対象では?(笑)
相続についてはどういう扱いになるんでしょうかね。実際にマイルに対する経費が相続人には理解できないケースがあるでしょうし、グレーならあえて計上しなくても・・と思うのですが、大量にあればあるいは・・?
課税資産として計上し、相続した人がいればぜひ教えてください!
法人の場合は会計処理が必要になってくるので、ギフト券購入・利用などの扱いと同じになるのかと思っていますがおそらく担当税理士で見解は違うのではないでしょうか。
国税局㏋のコラム↓
マイレージサービスに代表されるポイント制に係る税務上の取扱い−法人税・消費税の取扱いを中心に−(要約)